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info 概要

配偶者の有無と相続人の種類(子・親・兄弟姉妹)、人数を選ぶだけで、民法に基づく法定相続分と最低限の取り分である遺留分を自動で計算し、分数とパーセンテージで表示します。

📘 使い方

  1. 配偶者の有無を選択する
  2. 相続人の種類(子・親・兄弟姉妹)を選択する
  3. 該当する相続人の人数をスライダーで指定する
  4. 計算ボタンを押して法定相続分と遺留分を確認する

法定相続分・遺留分計算機

※ 第1順位(子)がいれば、第2順位(親)や第3順位(兄弟)は相続人になりません。

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法定相続分・遺留分計算機|相続の目安割合を素早くシミュレーション

相続発生時における、各相続人の「法定相続分(民法で定められた相続の目安)」と「遺留分(最低限保障された取り分)」を自動計算するオンラインツールです。配偶者の有無や相続人の種類を選ぶだけで、誰がどのくらいの割合を相続できるのかを把握できます。

💡 ツール概要

  • シンプルなステップで計算 配偶者の有無、他の相続人の種類(子・直系尊属・兄弟姉妹)、人数の3つの条件を入力するだけで、それぞれの相続割合(分数およびパーセンテージ)が算出されます。
  • 遺留分の自動算出に対応 法定相続分だけでなく、一定の相続人に最低限保障されている「遺留分」の割合も同時に計算・表示されます。

🏛️ 日本の相続制度と計算結果の見方

日本の民法では、誰が相続人になるか(法定相続人)と、それぞれの相続割合(法定相続分)が明確に定められています。当ツールで算出される数値は、以下のように活用・評価してください。

  • 法定相続分について 遺言書がない場合や、相続人全員での遺産分割協議を行う際の「基準」となる割合です。ツールで算出される割合(例:1/2 や 1/4 など)をベースに話し合いを進めることが一般的です。必ずしもこの割合通りに分けなければならないわけではありませんが、公平な遺産分割を目指すための最も重要な指標となります。
  • 遺留分について 兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産の取得割合です。万が一「全財産を第三者に譲る」といった遺言があった場合でも、このツールで表示される「遺留分」の割合までは、正当な権利として取り戻しを請求することができます。兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分は法律上認められていないため「なし」となります。

🧐 よくある質問

Q. 子供(または親、兄弟姉妹)が複数人いる場合、割合はどうなりますか?

A. ツール上のスライダーで人数を指定してください。自動的に、そのグループに割り当てられた全体の相続分を、指定された人数で均等に割った割合が一人当たりの分として算出されます。

Q. 「兄弟姉妹」を選択した際、遺留分が表示されないのはなぜですか?

A. 日本の民法の規定により、兄弟姉妹には遺留分が認められていないためです。そのため、ツール上でも兄弟姉妹の遺留分は該当なしとして処理されます。

📚 法定相続分・遺留分計算機の豆知識

日本の相続ルールにおいて、配偶者は常に相続人となります。それ以外の親族については厳密な優先順位があり、「第1順位:子」「第2順位:直系尊属(親や祖父母など)」「第3順位:兄弟姉妹」という順番で、先の順位の人がいない場合にのみ次の順位の人が相続人となります。当ツールは、この優先順位と計算ルールに忠実に基づいて各割合を算出しています。遺言書作成の事前のシミュレーションや、専門家に相談する前の状況整理にお役立てください。